大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成3(あ)541 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高村是懿外一三名の上告趣意のうち、公職選挙法(昭和五七年法律第八一

号による改正前のもの。以下同じ。)二四三条三号、一四二条一項の違憲をいう点

は、右各規定が憲法前文、一五条一項、四三条一項に違反しないことは、当裁判所

の判例(最高裁昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集

九巻四号八一九頁、最高裁昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法

廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、最高裁昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年

四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴して明らかであり、

公職選挙法二四三条五号、一四六条一項の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、

一五条一項、四三条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二八年

(あ)第四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決・刑集九巻三号六三五頁、最高

裁昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一

九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、被告人本人の上告趣

意は、違憲をいうが、その理由のないことは、前記のとおりである。

よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

平成五年一一月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

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